『SDGs』とは『持続可能な開発目標』。
開発と言うと発展途上国向けの目標設定なのかと思われがちですがそうではなく、多くの著書では『開発』ではなく『発展』という解釈が良い、と言われています。
子供達の代にも孫の代にもそのまた孫の代にも、、、永遠に持続していけるように地球環境を整えながら発展していきましょう。
その為には今のやり方は改善しなければならない、どの部分を?この部分だよ!と2030アジェンダで明示されたのがこの17のゴールです。
ざっくりと17個に分かれていますが、この背景には169のターゲットが隠されています。
それを一つ一つ見ていくと、自分たちの事業がどこに関わっていくか、が見えてきます。
普段何気なくしていることでも実はSDGsの項目に当てはまっていることも沢山あります。
どんな些細なことでも見つけ出す作業が必要なのかもしれません。
それをゆっくりと一つ一つチェックしていきたいと思います。
まずは本記事は、『SDGs』への取り組みを発信することの大切さについてです。
参考になれば幸いです。
目次
まずやること:『SDGs』の169のターゲットから自社で貢献出来ることを探す
2030年に向けて世界が一丸となって目指すべきゴールを17個に分類し、より詳しく丁寧にしたものが169のターゲットです。
この丁寧に分類された169のターゲットを一つ一つ理解することにより、自分たちの会社や関連会社でどの部分が貢献できるか、を探す事が出来ます。
どのようなターゲットがあるかについてはざっと記載するので、今は流し目でスルッと流してください。
『SDGs』の169のターゲット
目標1. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
1.1 | 極度の貧困を終らせる | 2030 年までに、現在 1 ⽇ 1.25 ドル未満で⽣活する⼈々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 |
1.2 | 貧困状態にある⼈の割合を半減させる | 2030 年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、⼥性、⼦どもの割合を半減させる。 |
1.3 | 貧困層・脆弱層の⼈々を保護する | 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し⼗分な保護を達成する。 |
1.4 | 基礎的サービスへのアクセス、財産の所有・管理の権利、⾦融サービスや経済的資源の平等な権利を確保する | 2030 年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び⼥性が、基礎的サービスへのアクセス、⼟地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む⾦融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 |
1.5 | 貧困層・脆弱層の⼈々の強靭性を構築する | 2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある⼈々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 |
1.a | 開発途上国の貧困対策に、様々な資源を動員する | あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な⼿段を講じるため、開発協⼒の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 |
1.b | 貧困撲滅への投資拡⼤を⽀援するために政策的枠組みを構築する | 貧困撲滅のための⾏動への投資拡⼤を⽀援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 |
目標2. 飢餓を終わらせ、食糧安全保障および栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
2.1 | 飢餓を撲滅し、安全で栄養のある⾷料を得られるようにする | 2030 年までに、飢餓を撲滅し、すべての⼈々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な⽴場にある⼈々が⼀年中安全かつ栄養のある⾷料を⼗分得られるようにする。 |
2.2 | 栄養不良をなくし、妊婦や⾼齢者等の栄養ニーズに対処する | 5 歳未満の⼦どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを 2025 年までに達成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年⼥⼦、妊婦・授乳婦及び⾼齢者の栄養ニーズへの対処を⾏う。 |
2.3 | ⼩規模⾷料⽣産者の農業⽣産性と所得を倍増させる | 2030 年までに、⼟地、その他の⽣産資源や、投⼊財、知識、⾦融サービス、市場及び⾼付加価値化や⾮農業雇⽤の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、⼥性、先住⺠、家族農家、牧畜⺠及び漁業者をはじめとする⼩規模⾷料⽣産者の農業⽣産性及び所得を倍増させる。 |
2.4 | 持続可能な⾷料⽣産システムを確保し、強靭な農業を実践する | 2030 年までに、⽣産性を向上させ、⽣産量を増やし、⽣態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、⼲ばつ、洪⽔及びその他の災害に対する適応能⼒を向上させ、漸進的に⼟地と⼟壌の質を改善させるような、持続可能な⾷料⽣産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。 |
2.5 | ⾷料⽣産に関わる動植物の遺伝的多様性を維持し、遺伝資源等へのアクセスと、得られる利益の公正・衡平に配分する | 2020 年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種⼦・植物バンクなども通じて、種⼦、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野⽣種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利⽤から⽣じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 |
2.a | 開発途上国の農業⽣産能⼒向上のための投資を拡⼤する | 開発途上国、特に後発開発途上国における農業⽣産能⼒向上のために、国際協⼒の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡⼤を図る。 |
2.b | 世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正・防⽌する | ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助⾦及び同等の効果を持つすべての輸出措置の並⾏的撤廃などを通じて、世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正及び防⽌する。 |
2.c | ⾷料市場の適正な機能を確保し、⾷料備蓄などの市場情報へのアクセスを容易にする | ⾷料価格の極端な変動に⻭⽌めをかけるため、⾷料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、⾷料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 |
目標3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
3.1 | 妊産婦の死亡率を削減する | 2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出⽣ 10 万⼈当たり 70 ⼈未満に削減する。 |
3.2 | 新⽣児・5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する | すべての国が新⽣児死亡率を少なくとも出⽣ 1,000 件中 12 件以下まで減らし、5 歳以下死亡率を少なくとも出⽣ 1,000 件中 25 件以下まで減らすことを⽬指し、2030 年までに、新⽣児及び 5 歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 |
3.3 | 重篤な伝染病を根絶し、その他の感染症に対処する | 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、⽔系感染症及びその他の感染症に対処する。 |
3.4 | ⾮感染性疾患による若年死亡率を減少させ、精神保健・福祉を促進する | 2030 年までに、⾮感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3 分の 1 減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 |
3.5 | 薬物やアルコール等の乱⽤防⽌・治療を強化する | 薬物乱⽤やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱⽤の防⽌・治療を強化する。 |
3.6 | 道路交通事故死傷者を半減させる | 2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 |
3.7 | 性と⽣殖に関する保健サービスを利⽤できるようにする | 2030 年までに、家族計画、情報・教育及び性と⽣殖に関する健康の国家戦略・計画への組み⼊れを含む、性と⽣殖に関する保健サービスをすべての⼈々が利⽤できるようにする。 |
3.8 | UHC を達成する(すべての⼈が保健医療サービスを受けられるようにする) | すべての⼈々に対する財政リスクからの保護、質の⾼い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が⾼く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 |
3.9 | 環境汚染による死亡と疾病の件数を減らす | 2030 年までに、有害化学物質、ならびに⼤気、⽔質及び⼟壌の汚染による死亡及び疾病の件数を⼤幅に減少させる。 |
3.a | たばこの規制を強化する | すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 |
3.b | ワクチンと医薬品の研究開発を⽀援し、安価な必須医療品及びワクチンへのアクセスを提供する | 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び⾮感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を⽀援する。また、知的所有権の貿易関連の側⾯に関する協定(TRIPS 協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣⾔に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣⾔は公衆衛⽣保護及び、特にすべての⼈々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側⾯に関する協定(TRIPS 協定)」の柔軟性に関する規定を最⼤限に⾏使する開発途上国の権利を確約したものである。 |
3.c | 開発途上国における保健に関する財政・⼈材・能⼒を拡⼤させる | 開発途上国、特に後発開発途上国及び⼩島嶼開発途上国において保健財政及び保健⼈材の採⽤、能⼒開発・訓練及び定着を⼤幅に拡⼤させる。 |
3.d | 健康危険因⼦の早期警告、緩和・管理能⼒を強化する | すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因⼦の早期警告、危険因⼦緩和及び危険因⼦管理のための能⼒を強化する。 |
目標4. すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し生涯学習の機会を促進する
4.1 | 無償・公正・質の⾼い初等・中等教育を修了できるようにする | 2030 年までに、すべての⼦どもが男⼥の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の⾼い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 |
4.2 | 乳幼児の発達・ケアと就学前教育にアクセスできるようにする | 2030 年までに、すべての⼦どもが男⼥の区別なく、質の⾼い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 |
4.3 | ⾼等教育に平等にアクセスできるようにする | 2030 年までに、すべての⼈々が男⼥の区別なく、⼿の届く質の⾼い技術教育・職業教育及び⼤学を含む⾼等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 |
4.4 | 働く技能を備えた若者と成⼈の割合を増やす | 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇⽤、働きがいのある⼈間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成⼈の割合を⼤幅に増加させる。 |
4.5 | 教育における男⼥格差をなくし、脆弱層が教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする | 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住⺠及び脆弱な⽴場にある⼦どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 |
4.6 | 基本的な読み書き計算ができるようにする | 2030 年までに、すべての若者及び⼤多数(男⼥ともに)の成⼈が、読み書き能⼒及び基本的計算能⼒を⾝に付けられるようにする。 |
4.7 | 教育を通して持続可能な開発に必要な知識・技能を得られるようにする | 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、⼈権、男⼥の平等、平和及び⾮暴⼒的⽂化の推進、グローバル・シチズンシップ、⽂化多様性と⽂化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 |
4.a | 安全で⾮暴⼒的、包摂的、効果的な学習環境を提供する | ⼦ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての⼈々に安全で⾮暴⼒的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 |
4.b | 開発途上国を対象とした⾼等教育の奨学⾦の件数を全世界で増やす | 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び⼩島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・⼯学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における⾼等教育の奨学⾦の件数を全世界で⼤幅に増加させる。 |
4.c | 質の⾼い教員の数を増やす | 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び⼩島嶼開発途上国における教員研修のための国際協⼒などを通じて、質の⾼い教員の数を⼤幅に増加させる。 |
目標5. ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女児の能力強化を行う
5.1 | ⼥性に対する差別をなくす | あらゆる場所におけるすべての⼥性及び⼥児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 |
5.2 | ⼥性に対する暴⼒をなくす | ⼈⾝売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての⼥性及び⼥児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴⼒を排除する。 |
5.3 | ⼥性に対する有害な慣⾏をなくす | 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び⼥性器切除など、あらゆる有害な慣⾏を撤廃する。 |
5.4 | 無報酬の育児・介護・家事労働を認識・評価する | 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 |
5.5 | 政治、経済、公共分野での意思決定において、⼥性の参画と平等なリーダーシップの機会を確保する | 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な⼥性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 |
5.6 | 性と⽣殖に関する健康と権利への普遍的アクセスを確保する | 国際⼈⼝・開発会議(ICPD)の⾏動計画及び北京⾏動綱領、ならびにこれらの検証会議の成果⽂書に従い、性と⽣殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。 |
5.a | 財産等への⼥性のアクセスについて改⾰する | ⼥性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、オーナーシップ及び⼟地その他の財産、⾦融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改⾰に着⼿する。 |
5.b | ⼥性の能⼒を強化する | ⼥性の能⼒強化促進のため、ICT をはじめとする実現技術の活⽤を強化する。 |
5.c | ⼥性の能⼒強化のための政策・法規を導⼊・強化する | ジェンダー平等の促進、ならびにすべての⼥性及び⼥⼦のあらゆるレベルでの能⼒強化のための適正な政策及び拘束⼒のある法規を導⼊・強化する。 |
目標6. すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
6.1 | 安全・安価な飲料⽔の普遍的・衡平なアクセスを達成する | 2030 年までに、すべての⼈々の、安全で安価な飲料⽔の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。 |
6.2 | 下⽔・衛⽣施設へのアクセスにより、野外での排泄をなくす | 2030 年までに、すべての⼈々の、適切かつ平等な下⽔施設・衛⽣施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。⼥性及び⼥児、ならびに脆弱な⽴場にある⼈々のニーズに特に注意を払う。 |
6.3 | 様々な⼿段により⽔質を改善する | 2030 年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最⼩化、未処理の排⽔の割合半減及び再⽣利⽤と安全な再利⽤の世界的規模で⼤幅に増加させることにより、⽔質を改善する。 |
6.4 | ⽔不⾜に対処し、⽔不⾜に悩む⼈の数を⼤幅に減らす | 2030 年までに、全セクターにおいて⽔利⽤の効率を⼤幅に改善し、淡⽔の持続可能な採取及び供給を確保し⽔不⾜に対処するとともに、⽔不⾜に悩む⼈々の数を⼤幅に減少させる。 |
6.5 | 統合⽔資源管理を実施する | 2030 年までに、国境を越えた適切な協⼒を含む、あらゆるレベルでの統合⽔資源管理を実施する。 |
6.6 | ⽔に関わる⽣態系を保護・回復する | 2020 年までに、⼭地、森林、湿地、河川、帯⽔層、湖沼を含む⽔に関連する⽣態系の保護・回復を⾏う。 |
6.a | 開発途上国に対する、⽔と衛⽣分野における国際協⼒と能⼒構築を⽀援する | 2030 年までに、集⽔、海⽔淡⽔化、⽔の効率的利⽤、排⽔処理、リサイクル・再利⽤技術を含む開発途上国における⽔と衛⽣分野での活動と計画を対象とした国際協⼒と能⼒構築⽀援を拡⼤する。 |
6.b | ⽔と衛⽣の管理向上における地域社会の参加を⽀援・強化する | ⽔と衛⽣の管理向上における地域コミュニティの参加を⽀援・強化する。 |
目標7. すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する
7.1 | エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する | 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。 |
7.2 | 再⽣可能エネルギーの割合を増やす | 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再⽣可能エネルギーの割合を⼤幅に拡⼤させる。 |
7.3 | エネルギー効率の改善率を増やす | 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 |
7.a | 国際協⼒によりクリーンエネルギーの研究・技術へのアクセスと投資を促進する | 2030年までに、再⽣可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化⽯燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協⼒を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。 |
7.b | 開発途上国において持続可能なエネルギーサービスを供給できるようにインフラ拡⼤と技術向上を⾏う | 2030 年までに、各々の⽀援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び⼩島嶼開発途上国、内陸開発途上国のすべての⼈々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡⼤と技術向上を⾏う。 |
目標8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する
8.1 | ⼀⼈当たりの経済成⻑率を持続させる | 各国の状況に応じて、⼀⼈当たり経済成⻑率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率 7%の成⻑率を保つ。 |
8.2 | ⾼いレベルの経済⽣産性を達成する | ⾼付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた⾼いレベルの経済⽣産性を達成する。 |
8.3 | 開発重視型の政策を促進し、中⼩零細企業の設⽴や成⻑を奨励する | ⽣産活動や適切な雇⽤創出、起業、創造性及びイノベーションを⽀援する開発重視型の政策を促進するとともに、⾦融サービスへのアクセス改善などを通じて中⼩零細企業の設⽴や成⻑を奨励する。 |
8.4 | 10YFP に従い、経済成⻑と環境悪化を分断する | 2030年までに、世界の消費と⽣産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と⽣産に関する 10 年計画枠組みに従い、経済成⻑と環境悪化の分断を図る。 |
8.5 | 雇⽤と働きがいのある仕事、同⼀労働同⼀賃⾦を達成する | 2030 年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び⼥性の、完全かつ⽣産的な雇⽤及び働きがいのある⼈間らしい仕事、ならびに同⼀労働同⼀賃⾦を達成する。 |
8.6 | 就労・就学・職業訓練を⾏っていない若者の割合を減らす | 2020 年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも⾏っていない若者の割合を⼤幅に減らす。 |
8.7 | 強制労働・奴隷制・⼈⾝売買を終らせ、児童労働をなくす | 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、⼈⾝売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁⽌及び撲滅を確保する。2025 年までに児童兵⼠の募集と使⽤を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 |
8.8 | 労働者の権利を保護し、安全・安⼼に働けるようにする | 移住労働者、特に⼥性の移住労働者や不安定な雇⽤状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安⼼な労働環境を促進する。 |
8.9 | 持続可能な観光業を促進する | 2030 年までに、雇⽤創出、地⽅の⽂化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を⽴案し実施する。 |
8.10 | 銀⾏取引・保険・⾦融サービスへのアクセスを促進・拡⼤する | 国内の⾦融機関の能⼒を強化し、すべての⼈々の銀⾏取引、保険及び⾦融サービスへのアクセスを促進・拡⼤する。 |
8.a | 開発途上国への貿易のための援助を拡⼤する | 後発開発途上国への貿易関連技術⽀援のための拡⼤統合フレームワーク(EIF)などを通じた⽀援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡⼤する。 |
8.b | 若年雇⽤のための世界的戦略と ILO の世界協定を実施する | 2020 年までに、若年雇⽤のための世界的戦略及び国際労働機関(ILO)の仕事に関する世界協定の実施を展開・運⽤化する。 |
目標9. 強靭(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る
9.1 | 経済発展と福祉を⽀える持続可能で強靭なインフラを開発する | すべての⼈々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と⼈間の福祉を⽀援するために、地域・越境インフラを含む質の⾼い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 |
9.2 | 雇⽤と GDP に占める産業セクターの割合を増やす | 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030 年までに各国の状況に応じて雇⽤及び GDP に占める産業セクターの割合を⼤幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。 |
9.3 | ⼩規模製造業等の、⾦融サービスや市場等へのアクセスを拡⼤する | 特に開発途上国における⼩規模の製造業その他の企業の、安価な資⾦貸付などの⾦融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡⼤する。 |
9.4 | 資源利⽤効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導⼊拡⼤により持続可能性を向上させる | 2030 年までに、資源利⽤効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導⼊拡⼤を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能⼒に応じた取組を⾏う。 |
9.5 | 産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能⼒を向上させる | 2030 年までにイノベーションを促進させることや 100 万⼈当たりの研究開発従事者数を⼤幅に増加させ、また官⺠研究開発の⽀出を拡⼤させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能⼒を向上させる。 |
9.a | 開発途上国への⽀援強化により、持続可能で強靭なインフラ開発を促進する | アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び⼩島嶼開発途上国への⾦融・テクノロジー・技術の⽀援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。 |
9.b | 開発途上国の技術開発・研究・イノベーションを⽀援する | 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを⽀援する。 |
9.c | 後発開発途上国における普遍的・安価なインターネット・アクセスを提供する | 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを⼤幅に向上させ、2020 年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。 |
目標10. 各国内および各国間の不平等を是正する
10.1 | 所得の少ない⼈の所得成⻑率を上げる | 2030 年までに、各国の所得下位 40%の所得成⻑率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 |
10.2 | すべての⼈の能⼒を強化し、社会・経済・政治への関わりを促進する | 2030 年までに、年齢、性別、障害、⼈種、⺠族、出⾃、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての⼈々の能⼒強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 |
10.3 | 機会均等を確保し、成果の不平等を是正する | 差別的な法律、政策及び慣⾏の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、⾏動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 |
10.4 | 政策により、平等の拡⼤を達成する | 税制、賃⾦、社会保障政策をはじめとする政策を導⼊し、平等の拡⼤を漸進的に達成する。 |
10.5 | 世界⾦融市場と⾦融機関に対する規制と監視を強化する | 世界⾦融市場と⾦融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 |
10.6 | 開発途上国の参加と発⾔⼒の拡⼤により正当な国際経済・⾦融制度を実現する | 地球規模の国際経済・⾦融制度の意思決定における開発途上国の参加や発⾔⼒を拡⼤させることにより、より効果的で信⽤⼒があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 |
10.7 | 秩序のとれた、安全で規則的、責任ある移住や流動性を促進する | 計画に基づき良く管理された移⺠政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 |
10.a | 開発途上国に対して特別かつ異なる待遇の原則を実施する | 世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 |
10.b | 開発途上国等のニーズの⼤きい国へ、ODA 等の資⾦を流⼊させる | 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、⼩島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も⼤きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資⾦の流⼊を促進する。 |
10.c | 移住労働者の送⾦コストを下げる | 2030 年までに、移住労働者による送⾦コストを 3%未満に引き下げ、コストが 5%を越える送⾦経路を撤廃する。 |
目標11.包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び⼈間居住を実現する
11.1 | 住宅や基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する | 2030 年までに、すべての⼈々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 |
11.2 | 交通の安全性改善により、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する | 2030 年までに、脆弱な⽴場にある⼈々、⼥性、⼦ども、障害者及び⾼齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡⼤などを通じた交通の安全性改善により、すべての⼈々に、安全かつ安価で容易に利⽤できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 |
11.3 | 参加型・包摂的・持続可能な⼈間居住計画・管理能⼒を強化する | 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な⼈間居住計画・管理の能⼒を強化する。 |
11.4 | 世界⽂化遺産・⾃然遺産を保護・保全する | 世界の⽂化遺産及び⾃然遺産の保護・保全の努⼒を強化する。 |
11.5 | 災害による死者数、被害者数、直接的経済損失を減らす | 2030 年までに、貧困層及び脆弱な⽴場にある⼈々の保護に焦点をあてながら、⽔関連災害などの災害による死者や被災者数を⼤幅に削減し、世界の国内総⽣産⽐で直接的経済損失を⼤幅に減らす。 |
11.6 | ⼤気や廃棄物を管理し、都市の環境への悪影響を減らす | 2030 年までに、⼤気の質及び⼀般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の⼀⼈当たりの環境上の悪影響を軽減する。 |
11.7 | 緑地や公共スペースへのアクセスを提供する | 2030 年までに、⼥性、⼦ども、⾼齢者及び障害者を含め、⼈々に安全で包摂的かつ利⽤が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 |
11.a | 都市部、都市周辺部、農村部間の良好なつながりを⽀援する | 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境⾯における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを⽀援する。 |
11.b | 総合的な災害リスク管理を策定し、実施する | 2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を⽬指す総合的政策及び計画を導⼊・実施した都市及び⼈間居住地の件数を⼤幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を⾏う。 |
11.c | 後発開発途上国における持続可能で強靭な建造物の整備を⽀援する | 財政的及び技術的な⽀援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を⽤いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を⽀援する。 |
目標12.持続可能な⽣産消費形態を確保する
12.1 | 10YFP を実施する | 開発途上国の開発状況や能⼒を勘案しつつ、持続可能な消費と⽣産に関する 10 年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、すべての国々が対策を講じる。 |
12.2 | 天然資源の持続可能な管理及び効率的な利⽤を達成する | 2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利⽤を達成する。 |
12.3 | 世界全体の⼀⼈当たりの⾷料廃棄を半減させ、⽣産・サプライチェーンにおける⾷品ロスを減らす | 2030 年までに⼩売・消費レベルにおける世界全体の⼀⼈当たりの⾷料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの⽣産・サプライチェーンにおける⾷品ロスを減少させる。 |
12.4 | 化学物質や廃棄物の適正管理により⼤気、⽔、⼟壌への放出を減らす | 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、⼈の健康や環境への悪影響を最⼩化するため、化学物質や廃棄物の⼤気、⽔、⼟壌への放出を⼤幅に削減する。 |
12.5 | 廃棄物の発⽣を減らす | 2030 年までに、廃棄物の発⽣防⽌、削減、再⽣利⽤及び再利⽤により、廃棄物の発⽣を⼤幅に削減する。 |
12.6 | 企業に持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する | 特に⼤企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導⼊し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 |
12.7 | 持続可能な公共調達を促進する | 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣⾏を促進する。 |
12.8 | 持続可能な開発及び⾃然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする | 2030 年までに、⼈々があらゆる場所において、持続可能な開発及び⾃然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 |
12.a | 開発途上国の持続可能な消費・⽣産に係る能⼒を強化する | 開発途上国に対し、より持続可能な消費・⽣産形態の促進のための科学的・技術的能⼒の強化を⽀援する。 |
12.b | 持続可能な観光業に対し、持続可能な開発がもたらす影響の測定⼿法を開発・導⼊する | 雇⽤創出、地⽅の⽂化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する⼿法を開発・導⼊する。 |
12.c | 開発に関する悪影響を最⼩限に留め、市場のひづみを除去し、化⽯燃料に対する⾮効率な補助⾦を合理化する | 開発途上国の特別なニーズや状況を⼗分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最⼩限に留めつつ、税制改正や、有害な補助⾦が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃⽌などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化⽯燃料に対する⾮効率な補助⾦を合理化する。 |
目標13.気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる*
13.1 | 気候関連災害や⾃然災害に対する強靭性と適応能⼒を強化する | すべての国々において、気候関連災害や⾃然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応の能⼒を強化する。 |
13.2 | 気候変動対策を政策、戦略及び計画に盛り込む | 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 |
13.3 | 気候変動対策に関する教育、啓発、⼈的能⼒及び制度機能を改善する | 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、⼈的能⼒及び制度機能を改善する。 |
13.a | UNFCCC の先進締約国によるコミットメントを実施し、緑の気候基⾦を本格始動させる | 重要な緩和⾏動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020 年までにあらゆる供給源から年間 1,000 億ドルを共同で動員するという、UNFCCC の先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投⼊して緑の気候基⾦を本格始動させる。 |
13.b | 開発途上国における気候変動関連の効果的な計画策定と管理能⼒を向上するメカニズムを推進する | 後発開発途上国及び⼩島嶼開発途上国において、⼥性や⻘年、地⽅及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能⼒を向上するメカニズムを推進する。 |
*国連気候変動枠組条約(UNFCCC)が、気候変動への世界的対応について交渉を⾏う基本的な国際的、政府間対話の場であると認識している。
目標14.持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利⽤する
14.1 | 海洋汚染を防⽌・削減する | 2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防⽌し、⼤幅に削減する。 |
14.2 | 海洋・沿岸の⽣態系を回復させる | 2020 年までに、海洋及び沿岸の⽣態系に関する重⼤な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を⾏い、健全で⽣産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の⽣態系の回復のための取組を⾏う。 |
14.3 | 海洋酸性化の影響を最⼩限にする | あらゆるレベルでの科学的協⼒の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最⼩限化し、対処する。 |
14.4 | 漁獲を規制し、不適切な漁業慣⾏を終了し、科学的な管理計画を実施する | ⽔産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の⽣物学的特性によって定められる最⼤持続⽣産量のレベルまで回復させるため、2020 年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣⾏を終了し、科学的な管理計画を実施する。 |
14.5 | 沿岸域及び海域の 10パーセントを保全する | 2020 年までに、国内法及び国際法に則り、最⼤限⼊⼿可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の 10 パーセントを保全する。 |
14.6 | 不適切な漁獲につながる補助⾦を禁⽌・撤廃し、同様の新たな補助⾦も導⼊しない | 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助⾦交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020 年までに、過剰漁獲能⼒や過剰漁獲につながる漁業補助⾦を禁⽌し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助⾦を撤廃し、同様の新たな補助⾦の導⼊を抑制する**。 **現在進⾏中の世界貿易機関(WTO)交渉および WTO ドーハ開発アジェンダ、ならびに⾹港閣僚宣⾔のマンデートを考慮。 |
14.7 | 漁業・⽔産養殖・観光の持続可能な管理により、開発途上国の海洋資源の持続的な利⽤による経済的便益を増やす | 2030 年までに、漁業、⽔産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、⼩島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利⽤による経済的便益を増⼤させる。 |
14.a | 海洋の健全性と海洋⽣物多様性の向上のために、海洋技術を移転する | 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に⼩島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋⽣物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能⼒の向上、及び海洋技術の移転を⾏う。 |
14.b | ⼩規模・零細漁業者の海洋資源・市場へのアクセスを提供する | ⼩規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 |
14.c | 国際法を実施し、海洋及び海洋資源の保全、持続可能な利⽤を強化する | 「我々の求める未来」のパラ 158 において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利⽤のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利⽤を強化する。 |
目標15.陸域⽣態系の保護、回復、持続可能な利⽤の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに⼟地の劣化の阻⽌・回復及び⽣物多様性の損失を阻⽌する
15.1 | 陸域・内陸淡⽔⽣態系及びそのサービスの保全・回復・持続可能な利⽤を確保する | 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、⼭地及び乾燥地をはじめとする陸域⽣態系と内陸淡⽔⽣態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利⽤を確保する。 |
15.2 | 森林の持続可能な経営を実施し、森林の減少を阻⽌・回復と植林を増やす | 2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻⽌し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を⼤幅に増加させる。 |
15.3 | 砂漠化に対処し、劣化した⼟地と⼟壌を回復する | 2030 年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、⼲ばつ及び洪⽔の影響を受けた⼟地などの劣化した⼟地と⼟壌を回復し、⼟地劣化に荷担しない世界の達成に尽⼒する。 |
15.4 | ⽣物多様性を含む⼭地⽣態系を保全する | 2030 年までに持続可能な開発に不可⽋な便益をもたらす⼭地⽣態系の能⼒を強化するため、⽣物多様性を含む⼭地⽣態系の保全を確実に⾏う。 |
15.5 | 絶滅危惧種の保護と絶滅防⽌のための対策を講じる | ⾃然⽣息地の劣化を抑制し、⽣物多様性の損失を阻⽌し、2020 年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防⽌するための緊急かつ意味のある対策を講じる。 |
15.6 | 遺伝資源の利⽤から⽣ずる利益の公正・衡平な配分と遺伝資源への適切なアクセスを推進する | 国際合意に基づき、遺伝資源の利⽤から⽣ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。 |
15.7 | 保護対象動植物種の密漁・違法取引をなくし、違法な野⽣⽣物製品に対処する | 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野⽣⽣物製品の需要と供給の両⾯に対処する。 |
15.8 | 外来種対策を導⼊し、⽣態系への影響を減らす | 2020 年までに、外来種の侵⼊を防⽌するとともに、これらの種による陸域・海洋⽣態系への影響を⼤幅に減少させるための対策を導⼊し、さらに優先種の駆除または根絶を⾏う。 |
15.9 | ⽣態系と⽣物多様性の価値を国の計画等に組み込む | 2020 年までに、⽣態系と⽣物多様性の価値を、国や地⽅の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。 |
15.a | ⽣物多様性と⽣態系の保全・利⽤のために資⾦を動員する | ⽣物多様性と⽣態系の保全と持続的な利⽤のために、あらゆる資⾦源からの資⾦の動員及び⼤幅な増額を⾏う。 |
15.b | 持続可能な森林経営のための資⾦の調達と資源を動員する | 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資⾦の調達と開発途上国への⼗分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。 |
15.c | 保護種の密漁・違法取引への対処を⽀援する | 持続的な⽣計機会を追求するために地域コミュニティの能⼒向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努⼒に対する世界的な⽀援を強化する。 |
目標16.持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての⼈々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
16.1 | 暴⼒及び暴⼒に関連する死亡率を減らす | あらゆる場所において、すべての形態の暴⼒及び暴⼒に関連する死亡率を⼤幅に減少させる。 |
16.2 | ⼦どもに対する虐待や暴⼒・拷問をなくす | ⼦どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴⼒及び拷問を撲滅する。 |
16.3 | 司法への平等なアクセスを提供する | 国家及び国際的なレベルでの法の⽀配を促進し、すべての⼈々に司法への平等なアクセスを提供する。 |
16.4 | 組織犯罪をなくす | 2030 年までに、違法な資⾦及び武器の取引を⼤幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。 |
16.5 | 汚職や贈賄を⼤幅に減らす | あらゆる形態の汚職や贈賄を⼤幅に減少させる。 |
16.6 | 透明性の⾼い公共機関を発展させる | あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の⾼い公共機関を発展させる。 |
16.7 | 適切な意思決定を確保する | あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。 |
16.8 | 国際機関への開発途上国の参加を拡⼤・強化する | グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡⼤・強化する。 |
16.9 | すべての⼈に法的な⾝分証明を提供する | 2030 年までに、すべての⼈々に出⽣登録を含む法的な⾝分証明を提供する。 |
16.10 | 情報への公共アクセスを確保し、基本的⾃由を保障する | 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的⾃由を保障する。 |
16.a | 暴⼒やテロをなくすための国家機関を強化する | 特に開発途上国において、暴⼒の防⽌とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベルでの能⼒構築のため、国際協⼒などを通じて関連国家機関を強化する。 |
16.b | 差別のない法律、規則、政策を推進し、実施する | 持続可能な開発のための⾮差別的な法規および政策を推進し、実施する。 |
目標17.持続可能な開発のための実施⼿段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
17.1 | 課税及び徴税能⼒の向上のために国内資源を動員する | 課税及び徴税能⼒の向上のため、開発途上国への国際的な⽀援なども通じて、国内資源の動員を強化する。 |
17.2 | 先進国は、開発途上国に対する ODA に係るコミットメントを完全に実施する | 先進国は、開発途上国に対する ODA を GNI ⽐ 0.7%に、後発開発途上国に対する ODA を GNI ⽐ 0.15〜0.20%にするという⽬標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含む ODA に係るコミットメントを完全に実施する。ODA 供与国が、少なくとも GNI ⽐ 0.20%の ODA を後発開発途上国に供与するという⽬標の設定を検討することを奨励する。 |
17.3 | 開発途上国のための追加的資⾦源を動員する | 複数の財源から、開発途上国のための追加的資⾦源を動員する。 |
17.4 | 開発途上国の⻑期的な債務の持続可能性の実現を⽀援し、重債務貧困国の債務リスクを減らす | 必要に応じた負債による資⾦調達、債務救済及び債務再編の促進を⽬的とした協調的な政策により、開発途上国の⻑期的な債務の持続可能性の実現を⽀援し、重債務貧困国(HIPC)の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。 |
17.5 | 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導⼊・実施する | 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導⼊及び実施する。 |
17.6 | 科学技術イノベーションに関する国際協⼒を向上させ、知識共有を進める | 科学技術イノベーション(STI)及びこれらへのアクセスに関する南北協⼒、南南協⼒及び地域的・国際的な三⾓協⼒を向上させる。また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件において知識共有を進める。 |
17.7 | 開発途上国に対し、環境に配慮した技術の開発・移転等を促進する | 開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。 |
17.8 | 後発開発途上国のための実現技術の利⽤を強化する | 2017 年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能⼒構築メカニズムを完全運⽤させ、情報通信技術(ICT)をはじめとする実現技術の利⽤を強化する。 |
17.9 | 開発途上国における能⼒構築の実施に対する国際的⽀援を強化する | すべての持続可能な開発⽬標を実施するための国家計画を⽀援するべく、南北協⼒、南南協⼒及び三⾓協⼒などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能⼒構築の実施に対する国際的な⽀援を強化する。 |
17.10 | WTO の下での公平な多⾓的貿易体制を促進する | ドーハ・ラウンド(DDA)交渉の結果を含めた WTO の下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多⾓的貿易体制を促進する。 |
17.11 | 開発途上国による輸出を増やす | 開発途上国による輸出を⼤幅に増加させ、特に 2020 年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。 |
17.12 | 後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する | 後発開発途上国からの輸⼊に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関(WTO)の決定に⽭盾しない形で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。 |
17.13 | 世界的なマクロ経済を安定させる | 政策協調や政策の⾸尾⼀貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。 |
17.14 | 持続可能な開発のための政策の⼀貫性を強化する | 持続可能な開発のための政策の⼀貫性を強化する。 |
17.15 | 政策の確⽴・実施にあたり、各国の取組を尊重する。 | 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確⽴・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。 |
17.16 | 持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する | すべての国々、特に開発途上国での持続可能な開発⽬標の達成を⽀援すべく、知識、専⾨的知⾒、技術及び資⾦源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。 |
17.17 | 効果的な公的・官⺠・市⺠社会のパートナーシップを推進する | さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 |
17.18 | 開発途上国に対する能⼒構築⽀援を強化し、⾮集計型データの⼊⼿可能性を向上させる | 2020 年までに、後発開発途上国及び⼩島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能⼒構築⽀援を強化し、所得、性別、年齢、⼈種、⺠族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事情に関連する特性別の質が⾼く、タイムリーかつ信頼性のある⾮集計型データの⼊⼿可能性を向上させる。 |
17.19 | GDP 以外の尺度を開発し、開発途上国の統計に関する能⼒を構築する | 2030 年までに、持続可能な開発の進捗状況を測る GDP 以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能⼒構築を⽀援する。 |
(引用:すべての企業が持続的に発展するために- 持続可能な開発目標(S D G sエスディージーズ)活用ガイド - )
その次やること:『SDGs』への取り組みを自社サイトに載せる
『SDGs』と紐付けた自己分析(自社分析)を行い、貢献できる部分や貢献していきたい部分をしっかりと自社サイトで明示しましょう。
『我々はSDGsのこの部分を担う!』と明示することにより他社の目につきやすく、『この企業と連携したい』と新たなるパートナーを探す事ができます。
これからはこの『SDGs』への取り組みを全く考えていない企業はどんどん肩身が狭くなると言われています。
『陰徳善事』ではダメなのです。これからは良い部分は自分たちで発信してアピールして行く時代です!
『SDGs』と近江商人の『三方よし』、『陰徳善事』について
日本には近江商人の『三方よし』と『陰徳善事』という考え方が古来よりあります。
「三方よし」は一般に「売り手よし、買い手よし、世間よし」の精神のこと。
売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、さらに商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献しなければならない、というもの。
「陰徳善事」は人知れず善い行いをすることを言い表したもの。自己顕示や見返りを期待せず人のために尽くすこと。
日本では古来より『自分だけが儲かれば良い』という考えではなく、SDGsにも通ずるものがある『三方よし』の精神で商売を行ってきました。
また「陰徳善事」という言葉があるとおり日本人は自分で自分の良さを発信することが苦手という意識があります。
自分の凄さや取り組みを積極的に発信するようになったのはSNSが主流になったここ10年ではないでしょうか。
せっかく「三方よし」という SDGsに繋がる素晴らしい意識を持っているのに「陰徳善事」のために十分に発信出来ておらず、素晴らしい取り組みが人知れず、になってしまっている事が多くそれではもったいない!
今一度、『SDGs』の17のゴールと169のターゲットを見直して自社でどこに当たるかを考え、当たる部分をしっかりと自社サイトにて紹介していきましょう。
それを行うことにより取引先が増えたり、同じような考えを持つ連携企業が増えたりといい事が沢山あります。
投資家の判断基準には『SDGs』への取り組みを行っているか否かというチェックが入っています。
もはや、『SDGs』への取り組みをについて明示する事は会社概要を掲載するのと同じくらい重要な事です。
企業サイトにSDGs』への取り組みを明示する意味
- 同じ志を持つ企業との連携が取りやすい
- 今は『ものを買う』のではなく『ものとその背景にあるものにお金を払う』という傾向があり、消費者は多少高くても取り組みに賛同すれば買う可能性が高い
- 『SDGs』への取り組みは投資家の判断基準になる